体験農園 | 市民農園(貸農園) | |
形態 |
・農地の貸借を伴わない。 ・入園者は一連の農作業を体験する。 |
・小区画に区切った貸農園で、入園者は全ての農作業を行う。 |
権利・貸借 |
・農地所有者等が自ら耕作する農地で実施するため、農地の貸借はない。 |
・貸借権、その他の使用及び収益を目的とする権利の設定を行い、区画を入園者に貸す。 |
関係法令 |
・ない 農地所有者である農業者が自営するものであり、農業委員会等の許認可は必要ない。
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・特定農地貸付法 地方公共団体、農場、NPO等が農業委員会の承認を受け、農地を入園希望者に貸し付ける。 ・市民農園整備促進法 農地所有者である農業者が開設する場合でも農業委員会の認定が必要である。 |
主な特徴 |
・農業経営は農地所有者自らが行う。 ・農園主が講習会等を通じて入園者の指導にあたる。 ・作付けする種類や作業まで細かく指示する。 ・入園者は高品質の農産物が収穫できる。 ・収穫物は入園者に販売する。 ・入園者契約は1年以内の短期間で行う。
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・農業経営とはならない。 ・農園主は入園者に指導しない。 ・作付けする種類や作業は入園者の自由にできる。 ・農産物の品質は入園者に委ねられる。 ・収穫物は入園者のものになる。ただし、営利目的としてはならない。 ・利用契約は5年以内とする所が多い。 |
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